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公益社団法人みやざき被害者支援センター

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刑事手続きの流れ
Flow of the pleas of the Crown

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はじめに

犯罪の被害に遭うこと、ご家族の方が犯罪に巻き込まれるということは、大変つらく、とても悲しいことです。
被害に遭ったことが本当であるのか信じられなくなり、どうしてよいのか分からなくなったりするなど、悩んだり、不安に思われることもあるでしょう。
また、被害にあった後は、さまざまな手続きが必要になりますし、経済的な問題が起こることもあります。
しかし、こうした問題に一人で立ち向かわなくてはならないという訳ではありません。
このページでは

  • 警察はどのような捜査をするのか
  • 検察が起訴するまでの動き
  • 裁判はどのようにして進むのか

などについてもお知らせし、わずかでもあなたの手助けになればとの趣旨により作成したものです。

刑事手続きの流れ

警察(捜査)

  • 「捜査」とは、犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動です。
  • 警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めたものを「被疑者」といい、警察は、必要な場合には被疑者を逮捕しますが、逮捕してから48時間以内にその被疑者を検察官に送ります。これを「身柄付事件送致」といいます。
  • これを受けた検察官が、その後も継続して被疑者を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して「勾留」の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることとなります。
  • 被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。
  • 被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送ることになります。これを「身柄不拘束の事件送致」といいます。

検察(起訴)

  • 送致を受けた検察官は、勾留期間内に、警察から送致された書類や証拠を精査し、検察官自身で被疑者の取調べを行い、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。裁判にかける場合を起訴、かけない場合を不起訴といいます。
  • また、起訴には、通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求と、一定の軽微な犯罪について書面審査だけを請求する略式命令請求とがあります。

裁判(公判)

  • 被疑者が起訴され、「公判(刑事事件の裁判手続)」が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます
被害者等が利用できる制度

証言について

被害者等の方には、犯罪の立証のため、証人として公判で証言していただくことがあります。
証言に際しては、被害者等の方に配意して次のことが認められる場合もあります。
(裁判所の許可による)

  • 裁判所が認める適当な人に付き添ってもらうこと
  • 被害者等の方が被告人や傍聴人から見えないように、間に遮へい物を設置してもらうこと
  • 別室からビデオモニターを通じて証言すること

意見陳述

被害者の方(被害者が犯罪被害により亡くなられた場合は、その方の配偶者、直系の親族、または兄弟姉妹)は、被害に関する意見を陳述することができる。

被害者参加制度

一定の事件の被害者やそのご家族が以下の内容で刑事裁判所に参加することができます。

  • 法廷で検察官席の隣などに着席し、裁判に出席すること
  • 情状に関する証人に質問すること
  • 被告人に質問すること
  • 法廷で意見を述べること

判決について

判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合は、さらに上級の裁判所(高等裁判所等)に訴えることになります。

損害賠償命令制度

刑事裁判で被告人が有罪となった場合、被害者(遺族)の申立により、引き続き損害賠償請求について審理を行い、被告人にその賠償を命じることができます。

※事件の内容により、利用できる制度は異なります。
  制度の利用を希望される方は、あらかじめ担当検察官に申し出て下さい。

以上が刑事手続きの概要ですが、犯人が少年(20歳未満)の場合には、少年審判手続き等による場合があり、右記とは手続きに違いがあります。

刑事手続きの流れ図
刑事手続きの流れ図
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